Feb 15, 2010

自己破産は避けるべきだと思う。

もし自分が借金を返済できない状況に追い込まれたとしても、自己破産という手段だけは行使しないように弁護士のだ。自己破産は確かに甘い蜜のようなものかもしれないが、次の不幸だ。一切のローンとクレジット契約は、パートナーがいない。これは、クレジットカード時代の現代は、自分の行動に制限をかけてしまうことが生活に支障がみられるからだ。
借金の返済が困難になった場合、個人の場合、個人破産企業は、民事再生法の適用がある場合があります。しかし、この方法には欠点も大きいので、欠点の少ない任意整理するのも選択肢の一つです。任意整理は裁判所を通さず、債務者と債権者が議論負債を減らすことです。債務者本人も会話は可能だが、弁護士や司法書士などの専門家を代理人として立てて交渉することが有利に進めることができます。
 コンビニエンスストアのコーヒー値上げは共謀――。政府は2日、コンビニ大手4社が価格カルテルを結んでいたと判断し、罰金を科すと発表した。同業界へのカルテルによる罰金は初めて。最大手には民生用品を扱う企業として史上最高額を言い渡した。消費者に最も身近な業態の一つで起きたカルテルは、他の商品でも同様の行為があるのではと疑いを引き起こしそうだ。

 行政院公平交易委員会(公平会)は、セブン―イレブンを展開する統一超商(プレジデント・チェーンストア)と全家便利商店(台湾ファミリーマート)、莱爾富(ハイライフ)、OK便利店の4社に対し、総額2,000万台湾元(約5,180万円)の罰金を科すと発表した。罰金額は、最大手の統一超商が1,600万元で民生用品を取り扱う企業としては単独で史上最高額。このほか全家に250万元、莱爾富に100万元、OK便利店に50万元を科す。

 公平会の調査によると、4社は店頭で注文後に作る入れ立てコーヒーで、カフェラテやカプチーノなどミルク入り商品の価格を10月4、5、6日の3日間に相次いで値上げ。商品は4社で計48種類に及ぶにもかかわらず、値上げ幅は1杯5元で完全に一致していた。OK便利店を除く3社は当初、値上げの背景にはミルクの原料となる生乳やコーヒー豆の値上がりがあると説明していた。

 乳業大手の味全食品工業、統一企業(ユニプレジデント)、光泉牧場の3社は、生乳価格の上昇を理由に牛乳を一斉に値上げ。これにも公平会は先月中旬、カルテルがあったと判断し3社に罰金計3,000万元の支払いを命じている。罰金額は食品業界では過去最高だった。

 ■異なるミルク、上げ幅同じ

 公平会は調査前にコンビニ4社に対し、値上げの理由を説明するよう要求したが、各社はいずれも価格設定の詳細な計算や合理的な理由を明示しなかった。中には「経理と当該部門幹部が自主的に決めた」「他社が値上げしたので追随した」などとあいまいな内容に終始する企業もあったという。公平会の孫立群スポークスマンは「4社が使うミルクはどれも違うし、1杯当たりに使う分量も違う。同じ値上げ幅とは極めて不合理だ」と述べた。

 調査によると、4社の入れ立てコーヒーの総売上高は昨年で70億元。今年は1〜9月ですでに65億元に達しており、うち8割を最大手の統一超商が占める。

 ■4社「カルテル絶対ない」

 カルテルによる罰金に対し、コンビニ4社は同日、「共謀値上げなど絶対にない」とそろって遺憾の意を表明した。統一超商と全家、OK便利店は「正式な文書を受け取った上で、法律に沿って対応したい」との声明を発表。莱爾富は取材への返答を渋っている。

 特に最大の罰金を受ける統一超商の反論は激しい。

 同社は、入れ立てコーヒーの販売開始から7年間、価格を調整していないが、その間、コーヒー豆の価格は9割近く、ミルクは約3割、砂糖は約8割それぞれ上昇していると主張。さらにコーヒーメーカーなどの設備や紙コップ、マドラー、店舗賃料、従業員の給与などコストを構成するさまざまなものが上がっていると説明し、「各社のコスト構造は異なる。これほど重大な経営判断を他社に委ねる道理はない」と公平会の判断を非難している。

 ■スタバはなぜおとがめなし?

 コンビニ4社のほか、セブン―イレブンと同じく統一企業グループの企業が展開するコーヒーショップチェーン、スターバックスも値上げした。しかし、スタバは公平会の今回の調査対象に含まれていない。

 これについて公平会は「他のカフェチェーンがそろって値上げしていないなかで単独の価格調整」とし、さらに「コンビニと同じ立場での競争環境にはない」と対象から外した。

 行政による今回の制裁はコンビニ業界に対しては初めてだが、罰金額が小さく、痛くもかゆくもないとの指摘もある。セブン―イレブンは入れたてコーヒーを域内全土で1日当たり40万杯販売しており、1杯5元値上げすれば、1日当たり200万元の増収。罰金を払っても8日で元が取れる計算だ。公平会はまた、「罰金は科せるが、値下げを要求する強制力はない」ため、今後再び価格カルテル行為がないかを監視することしかできない。

 コンビニ側は制裁に対し、法的手段に訴える姿勢を見せている。行政院の陳冲副院長は、今回の公平会の調査と行政権の執行に当たり、コーヒー価格のコスト構造を分析するよう指示しており、行政訴訟に至っても備えは十分との姿勢。両者の攻防が注目されそうだ。

 日本政府が発表した日系企業で働くタイ人従業員の臨時受け入れ措置は、きょう4日から特別査証(ビザ)に対する事前相談の受け付けを開始する。発給対象は洪水被害で工場が操業停止となった日系企業で働くタイ人。日本では、タイと同様の業務を担うことが条件となる。

 法務省によると、各地の入国管理局(入管)を通じて事前相談を受け付け、企業側にビザ申請に必要な書類などを記載した「案内書」を交付する。案内書の交付後、在タイ日本国大使館など在外公館でビザを申請。ビザ取得後に、入国予定日や到着予定空港、便名などを入管に連絡するという手順を踏む。

 事前相談は、ビザ発給の絶対条件ではないが、円滑な手続きを図るために法務省側では推奨している。事前相談に必要な書類は、◇相談申込票◇来日希望者一覧◇受け入れ要件に適合していることの説明書◇在タイ日系企業と親会社などとの資本関係が分かる資料◇在タイ日系企業の在籍出向辞令の写し◇労働条件を明示した親会社などの作成した日本での就労に関する雇用契約書の写し、または労働条件を明示した書面――など。

 臨時措置となる特別ビザの在留期間は6カ月間で、在留資格認定証明書を申請しなくても上陸特別許可を受けて入国が可能となる。発給条件には、受け入れ企業が確実な帰国担保措置を取ることや、労働者受け入れに伴い日本側の従業員を1年以内に解雇しないことなどが盛り込まれている。配偶者などの家族帯同は認めていない。

 経済産業省の事前説明によると、パスポート保有者であれば手続き開始からビザ取得までにかかる時間は1〜2週間程度とみられる。

 日本入国後は、ほかの外国人在住者と同様に滞在期間が90日を超える場合には、市区町村の役場で外国人登録する必要がある。同ビザから、目的の異なるほかの在留資格への変更はできない。

 事前相談を受け付ける入管窓口は、◇札幌入国管理局審査部門◇仙台入国管理局審査部門◇東京入国管理局就労審査部門◇名古屋入国管理局就労審査部門◇大阪入国管理局就労・永住審査部門◇広島入国管理局入国・在留審査部門◇高松入国管理局審査部門◇福岡入国管理局入国・在留審査部門――。

 事前相談に必要な書類は、法務省のホームページ<http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00048.html>で確認できる。

 ■タイ側でも準備を

 同措置の手続きは日本の親会社から入管を窓口として進めるが、盤谷日本人商工会議所(JCC)と日本貿易振興機構(ジェトロ)は、経産省への説明やタイ側での準備も並行して進めるよう推奨している。

 受け入れ要件の一つに「受け入れ企業が日本国内で同様の業務に従事する者を過去3年以内に大量(1カ月以内の期間に30人以上)に非自発的離職をさせていないこと」が含まれており、経産省が適合性を調査する。このため、事前に経産省所管課へ説明をしておくと、手続きが円滑に進むと期待される。

 また、労働者の出国にはタイ労働省の許可証が必要。手続きに必要な住民票のコピー、会社と労働者の雇用契約書などを事前に準備しておくよう呼び掛けている。

Posted at 14:02 in Economy | WriteBacks (0) | Edit
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